違法賭博パチンコ、町作り条例による新規出店の規制、景観条例によるパチンコ店のネオン規制

パチンコ依存症に関わる死者は、年間自殺者統計にある経済生活問題を抱えていた方 3,522人の内、2,000人以上にのぼると報告があります。

これは自殺者の中で経済生活的(借金問題)という理由が判明している者だけの統計であり、自殺者の大きな理由とされるパチンコ依存症を起因として家庭を壊す者、仕事を失う者、そして貧国状態に陥り食事や衛生状態の悪化から体を壊す者を含めると28年度自殺者数 21,897人中10,000人位はいるといわれております。

更に自殺者とカウントをされることない死因解明ができていない不審死者又はギリギリの予備軍を含めますと、その数は膨大なものになります。

平成28年度は平成27年度に比べ総自殺者数で2,657人、経済生活問題のみを注視しますと560人の自殺者が減少しましたが、これはパチンコの利用者人口の減少と大いに関係があるのではと想像できます。

また、パチンコの問題を別の視点から見てみますと、地方の経済圏の内需を消耗し尽くしてしまう点です。

パチンコ産業は地域経済の正当な資金の循環を断ち切る大きな要因となっており、本来なら地域を還流するはずの資金を外部へ流失されています。

そして、その外部というものの中には多くの方が知る事となった最大で600億円、現在でもコンスタントに35億円が流入している北朝鮮そして多くの反日組織が含まれています。

パチンコでギャンブル行為をする者の負けの金額の総和は3兆円を超え、パチンコへ行くと1人1回1万円ほど財布からお金が無くなるとの報告があります。

もし、パチンコで負ける金額を地域の商店で飲食費にあて、何かを購入したとしたら地方の地域経済は直ぐにでも潤う事となります。

ところで、日本よりはパチンコ産業の規模こそ小さかった韓国ではパチンコは国民を疲弊させ国を亡ぼす物だということを理由に2,006年には韓国版パチンコ、メダルチギが禁止(全廃)となりました。

そして、何より注目をしなければならないのは、そのパチンコを全廃した効果により韓国では国内の個人消費が伸びたという事です。

何よりパチンコの大きな問題はその存在が三店方式により換金できる賭博(ギャンブル)であり賭博を禁止している日本では違法であるという事です。

それでは、前提として賭博(ギャンブル)とは何か?という事を確認します。

「賭博(ギャンブル)とは偶然の勝敗により財物、財産上の利益の得喪を争う事」とされております。

つまりは予見できない事に足して自らの金銭を賭け、得か損かの結果がもたらせるような行為を指します。そしてこの賭博は刑法で刑罰が規定されいます。

本来であるならば、あらゆる不幸を作り出し何も生みださないパチンコは国で即刻禁止をするべきであり、国民を代表する政治家の使命であると思いますが、残念ながらその様な事を主張する議員の声を聴いたことがありません。

現にどの町に行っても、その町の駅前や一等地にパチンコ店があり、その前を無垢な子供たちが普通に歩いております。

これは他の国と比べた場合でもとても異常な光景です。

しかし、今までの警察庁及び政府答弁は「三店方式は直ちに違法とは言えない」という「疑わしきは罰しない」という罪刑法定主義に基づく表現を繰り返し、グレーとされておりましたが、ついに安倍内閣によって「賭博罪に当らない」つまりパチンコ換金は合法とのお墨付きが与えられました。

嘆かわしい事です。

何故、これ程までに被害者が続出しているパチンコが賭博法上の適用除外として堂々と一等地で出来るのか。

何故、安倍内閣はここまでパチンコを守るのか。

これには闇があるとしかいえません。

しかしながら、私達もこの状況に対して手をこまねいているわけにはゆきません。

そこで中村かずひろは下記の条例の制定を目指します。

パチンコに対する法定外普通税による課税】

国がパチンコ換金を合法としてしまった現在、法定外普通税を地方自治体で創設しパチンコ産業に課税をする必要があります。

これにより地方自治体の税収が上がり、様々な目的に予算をまわすことが出来ます。

法定外普通税の制定には総務大臣の同意を得る事が必要となりますが、先般、IR法案が可決され、パチンコを含むギャンブル依存症対策は地方自治体、事業主体が相応に責任を負うとなりました。

これにより地方自治体及びパチンコ業の事業主体に対する国の明確な意向は示されており、地方自治体がパチンコ業に対し法定外普通税を創設、それを課税しようとした場合に国の経済施策に照らして適当でないなどと国及び議員が反対をする理由はありません。

課税方式に関しましては更なる議論が必要となりますが国内の法人税等を勘案し税率は考慮するもののラスベガス方式が良いのではと考えております。

【条例による新規出店の規制】

風営法上(7号営業)の遊戯店(パチンコ等)に対する従来型の保育所や小規模保育施設、家庭内保育所、事業所内保育所、学校、子供センター、図書館、病院、介護施設、市指定史跡などの周囲200mの区域内においてパチンコ店の出店開業を禁止する条例の制定を致します。

【景観条例等によるパチンコ店のネオン規制】

風営法上(7号営業)の遊戯店(パチンコ等)に対する位置、形状、面積、材料、色彩、意匠が周囲の景観と調和したものを屋外広告に求め、市内全域でネオンサインや回転灯、建物の屋上への看板設置を禁止、原色の使用の禁止、そして青少年の育成の観点から店内(入口が開いた時を含む)が見える店舗を禁止する条例の制定

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