日本のための選択肢 規約
第一章 総則
第一条 (名称)
我が会は、日本のための選択肢(にほんのためのせんたくし)と称し、本部を東京都に置く。
第二条 (目標)
日本のための選択肢は、日本の国益、日本人の権利を第一に据えて政策の実現を目指す。
第三条 (構成)
日本のための選択肢は、政策に賛同し会規約を遵守する日本国民を以て構成する。
第二章 会員
第四条 (会員)
会の規約を守り、政策実現の為に活動する意志を有する十八歳以上の日本国民が会員となる事が出来る。
第五条 (会員の権利と義務)
会員の権利と義務は次に定める通り。
- 会の規約を守る。
- 会の活動に参加・推進する。
- 会内の選挙権及び被選挙権を有する。
- 会役員の選出及び各選挙候補者の選定に参加する。
- 会の活動と政策に関して提議、議決に参加する。
- 選挙において会の決定した候補者を支持する。
- 所定の会費を負担する。
第六条 (議決権)
運営会員、本会員は議決権を有する。
第七条 (退会)
退会しようとする者は必要事項を記載した退会届けを日本のための選択肢本部に提出する。
その際、会員たることを証明する物品、会からの受託物があれば全て返納しなければならない。
第八条 (再入会)
退会した者が再度入会する場合は、日本のための選択肢本部の審査・承認を受けなければならない。
第九条 (所属)
会員は他の政党、政治団体に所属、又は他団体の役員となる場合には役員会の承認を得なければならない。
第三章 執行機関
第十条 (代表)
日本のための選択肢に代表を置く。代表は会の最高責任者であり、会を代表して全会務を統括する。
第十一条 (幹事長、管理部長、総務部長、企画運営部長)
我が会に幹事長、副幹事長、管理部長、総務部長、企画運営部長を置く。
幹事長及び副幹事長は代表を補佐し会活動の実務を統括する。
管理部長、総務部長は会の事務を統括する。
幹事長、副幹事長は代表が任命する。
各部長は副幹事長が兼任する。
第十二条 (役員の指名)
代表はその他の役員等を必要に応じて任命する。
第十三条 (代表の選出)
代表は会内選挙をもって決定する。
第十四条 (会本部常任役員会)
会の最高執行機関として会本部常任役員会を置く。
会本部常任役員会は代表、幹事長、副幹事長、管理部長、総務部長、企画運営部長その他代表の指名する役員をもって構成される。
会本部常任役員会は代表が招集する。
第十五条 (非常任幹事)
代表は各都道府県の会役員を非常任幹事として必要な会議に招集し決議に参加させる事ができる。
第四章 議決機関
第十六条 (日本のための選択肢総会)
日本のための選択肢における最高議決機関を総会と定める。
第十七条 (総会の決議)
総会では、以下の決議をすることができる。
①代表選出
②予算説明の請求および予算承認
③政策の方向性
④その他必要事項
第十八条 (総会)
総会は、四年に一度開催する。
第十九条 (会大会の議事)
総会の議事は、本会員、運営会員票の過半数で決する。
第五章 都道府県組織
第二十条 (都道府県本部)
日本のための選択肢は、地方組織として都道府県本部を置く。
第二十一条 (都道府県支部)
都道府県本部は常任役員会の許可の元、その下に支部を置く事ができる。
第六章 役員の任期
第二十二条 (役員の任期)
役員の任期は四年とするが再任を妨げるものではない。
第二十三条 (代行の任期)
代表が欠け会本部常任役員会から選任された者がその代行にあたる期間は残任期間とする。
第二十四条
代表以外の役員が任期中に欠員となって他者が代行にあたる場合も同様に前任者の残任期間とする。
第二十五条 (役員の解任)
役員の職務執行が困難と認められる時は選任と同様の方法で解任できる。
第七章 会籍
第二十六条 (入会)
日本のための選択肢に入会する者は所定の手続きと承認を受けなければならない。
第二十七条 (入会の無効)
入会にあたって第四条に定める資格及び所定の手続きに虚偽の申告があった者の入会は無効とする。
第二十八条 (退会者の通知)
退会者が出た場合には都道府県本部は会本部に通知しなければならない。
第八章 賞罰
第二十九条 (表彰)
代表は会活動に功績のあった会員に対し、賞罰管理部の発議、常任役員会の承認を経て表彰をおこなうことができる。
第三十条 (処分)
1、賞罰管理部は、会員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、その権限を以て戒告の処分を下す事ができる。
2、賞罰管理部は、会員が次の各号いずれかに該当すると認められた時は、常任役員会の議を経て役職解任、会員資格停止、退会勧告、除名の処分を下す事ができる。
①会政策及び会規約に反する行為
②会の名誉、品位を傷つける行為
③会の団結を乱す行為
④会員義務を果たさぬ行為
3、退会勧告処分通知の到達後、退会勧告処分対象者が 30 日以内に退会をしない場合には、常任役員会の判断により除名処分とする事ができる。尚、退会勧告処分通知の到達とは郵便物が郵便受けに投函、又は本人の住所地で同居の親族又は知人などが受領するなど一般取引上の通念により相手方の了知しうるようにその支配圏内に入ることとする。
第三十一条 (公開の禁止)
1、文書、音声、動画等で拡散が許可されたもの以外の文書、音声、動画等のSNS、ブログ、動画等々の一切を外部へ公開、漏洩することを禁止する。
2、第1項に違反した場合には会規違反とする事ができる。
第三十二条 (削除依頼)
1、会員のした個人的な会及び会員に対する批判、SNS、ブログ、動画等々外部への公表が、第三者への印象操作や誤解の元となると賞罰管理部が判断を下した場合、賞罰管理部がその文書、図画の削除依頼を行う。
2、第1項の削除依頼に応じない場合には会規違反とする事ができる。
第三十三条 (会紀案件処分)
1、退会勧告処分に該当し、自主的に退会をした、若しくは退会勧告処分、除名処分をされた元会員の活動(地方本部を含む)を禁止する。
2、第1項に該当する元会員の参加が判明した場合には活動責任者の権限を以て対象者に対し活動中止を命じる。
3、第2項の活動中止命令に従わない場合には日本のための選択肢本部へ即時報告をしなければならない。
4、第2項の活動中止命令及び第3項の報告義務を怠った場合には活動責任者の会規違反とする事ができる。
第三十八条 (再審査請求)
賞罰管理部の処分に不服のある者は、常任役員会に対して理由を添えて再審査を請求できる。
第九章 会計及び予算
第三十四条 (予算)
会の予算は、会費、寄附金及びその他の事業収入によって賄われる。
第三十五条 (会計)
会の運営の為、会計を定める。毎会計年度の予算案は、会大会に提出して議決を得なければならない。
第三十六条 (会費)
会員その他の会費は、常任役員会において決定する。
第三十七条
会費は、会本部に納める。
第三十八条 (会計年度)
会の会計年度は、毎年一月一日より十二月三十一日までとする。
第十章 管理部、総務部
第三十九条 (管理部、総務部)
会の業務を処理するため、管理部、総務部を設け職員を置く。
第十一章 規約の改正
第四十条 (改正)
我が会の規約の改正は、常任役員会の発議を経て、会大会出席者票の過半数の承認によっておこなわれるものとする。
第十二章 詳細規定
第四十一条 (詳細規定)
細則及びこの規約に定める事項以外の細則は常任役員会が定める。
附則 (令和6年3月1日決定)
この規約は、令和6年3月1日より実施する。