外国人生活保護支給停止
人生は思わぬところでさまざまな困難に見舞われることがあります。
「家庭的な事情があり収入を得ることができない」
「怪我や病気で働くことが難しく生活が苦しい」
「年金が少なく他にも収入がないため生活が困難」等々……………
このように、さまざまな事情で生活が困難な国民に「最低限度の生活を保証」するのが生活保護制度です。
この生活保護制度というものは、憲法第25条に規定される理念に基づき、国民が高齢、病気、離婚や失業など様々な事情で生活に困窮した場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自立を支援する制度です。
つまり「生活保護費」は国民とっての最後の命綱といえます。
とはいえ、国民の命綱である生活保護ですか申請は通りにくいと耳にし、不安になられている方も多いでしょう。
実際、申請に足を運んだが、審査自体もされず、申請を断られてしまうケースも多々あるようです。
役所がとるこのような行動を水際作戦と呼ばれます。
なぜ役所がこのような行動をとるかというと、自治体の財政難という背景があり、本音をいえば役所はできる限り申請を受けたくないというのが現状なのです。
しかし、その様な厳しい自治体の財務状況の中にもかかわらず外国人に年間1200億円という巨額の生活保護費が支給をされております。
★平成22年(2010年)時点における【国籍別の生活保護受給世帯数と受給率】
情報ソース:「坂東忠信の日中憂考」の平成29年1月10日付記事
★平成27年(2015年)7月時点における【国籍別の生活保護受給世帯数と受給率】
情報ソース:「坂東忠信の日中憂考」の平成29年1月10日付記事
片山さつき参議院議員も下記の様に問題提起をされております。
☆「今年は戦後70年だが、生活保護については「戦後」がいまだに続いている。
局長通達で、一時的に認められたはずの外国人の生活保護受給が、何と60年以上も続き、日本人の支給率より高くなっているのだ。
日本の財政も厳しいなか、生活保護制度を見直すべきではないのか」
☆「日本人が生活保護を受ける場合、本人の経済状態や扶養できる親戚がいるかどうかなど、綿密な調査が行われる。
しかし、外国人については、領事館に『本国に親戚がいるかどうか』を問い合わせるだけ。
事実上、外国人の方が簡単に生活保護を受けられる仕組みになっている」と問題を提起されております。
これらの片山議員の発言をまとめると、平成22年度の生活保護費は3.3兆円、このうち在日外国人の生活保護費は1,200億円(3.6%)、在日外国人の受給比率は日本人の約3倍、外国人のうち3分の2が韓国・朝鮮籍(800億円)という事実です。
また、外国人に対する生活保護に関しましては「外国人は、行政庁の通達等に基づく行政処置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり、生活保護法に基づく保護の対象となるものでなく、同法に基づく受給権を有しないというべきである」と2014年7月18日に最高裁判決が出ております。
この判決は、そもそも生活保護法では、受給対象を「国民」としているため、外国人は含まれない。
ところが、国は1954年の厚労省通知「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」に基づき、外国人への生活保護を続けてきたという事を言っております。
つまり、外国人生活保護は行政の判断で停止できるという事です。
もちろん、中村かずひろも来日後に何らかの事情により生活困窮状態に陥った外国人の方々に対して国が何の責任もないとは言っておりません。
しかし、日本人の血税で賄われる国民の最後の命綱は、その目的の様に国民のために使われるものなのです。
国民の生命に対する責任は、それぞれの方の出身国が担っております。
それでは、何らかの事情で困窮状態になってしまった外国人の方々をどうするのかとなりますが、これは人道上の見地から、その方の出身国、厚労省と協力し帰国支援を行う、又は短期間で再就職が出来る状態であり本人が日本滞在を希望し入管法上問題がない方ならば、失業手当を給付する事で十分ではないでしょうか。
もちろん雇用する事業主による雇用保険の加入は絶対条件となります。
繰り返しとなりますが、いま日本では外国人生活保護の支給額が1,200億円にも達しております。
中村かずひろはこの誤った外国人生活保護の支出を止め、その財源を出産費用の無償化 公立学校の小中学校の給食、公立学校の教材無償化虐待や貧困で苦しむ子供たちの環境格差、栄養格差の改善など日本人の幸せの為に使います。